相続・資産税コラム

2012年10月02日 第41回 代襲相続とは

被相続人(亡くなった方)よりも先に相続人である子が死亡している場合は、子の子(被相続人から見れば孫)が相続権を得ます。このことを代襲相続といいます。

相続する割合は、相続人であった子の割合です。もし孫が2人いれば、この相続分の半分ずつとなります。

 【例】
亡くなった父の財産1000万円
相続人は、配偶者である母、孫2名

上記設定での各相続人の法定相続分は以下の通りとなります。

 母…1000万円×1/2=500万円
 孫A…1000万円×1/2×1/2=250万円
 孫B…1000万円×1/2×1/2=250万円

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