相続・資産税コラム

2012年10月03日 第42回 相続開始3年前以内の贈与

相続の開始が近いことを知った相続人などが、被相続人の財産を生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減することなどを防止するため、「生前贈与加算」という制度が設けられています。(贈与税は相続税の補完税という位置づけです。)

相続などにより財産を取得した人が、亡くなった方からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算して相続税を算出することになります。

なお相続等により遺産を取得しなかった者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象とはなりません。あくまで対象は相続人です。

 加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

1 加算する贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

2 加算しない贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産であっても、非課税とされる直系尊属(父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の課税価格に算入されなかったもの及び贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、加算する必要のない財産に該当します。

3 控除する贈与税額
 控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。

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