相続・資産税コラム

2012年10月04日 第43回 死亡保険金の取扱い

夫が無くなり、夫を対象とした死亡保険金を妻が取得したケースを想定します。

①保険の掛け金の支払い者が亡くなった夫の場合 
相続税がかかってきます。

②保険の掛け金の支払い者が妻の場合
妻に所得税がかかってきます。(一時所得または雑所得)

※夫が無くなり、夫を対象とした死亡保険金を息子が取得し、妻が保険の掛け金の支払い者のケースでは、息子への贈与となり、贈与税が発生します。

必ずしも、死亡保険金を受け取っても、相続税とは限らないので注意してください。

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