相続・資産税コラム

2012年10月09日 第48回 相続税が発生しない場合も申告義務があります

「小規模宅地の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定を適用した時初めて相続税額がなくなるような時は、相続税の申告義務はあります。

これらの規定が適用されるとわかっていても、申告しなければ、後で税務調査が来た場合には、罰金も含めて相当の税金を払わなければなりません。要注意です。

税理士法人ステラでは、上記の申告の場合は、格安で申告を行っています。

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