相続・資産税コラム

2012年08月26日 第5回 相続トラブルが発生しやすいケース

相続は争続といって、仲の良かった兄弟姉妹が、争う結果になることも残念ながら少なくありません。

次のようなケースは要注意です。

①遺産が不動産のみで、分割が困難
②前妻の子と後妻の子がいる
③相続人のうち、一人だけが親の面倒を見ていた
④相続人の中に認知症の方がいる
⑤相続人の特定の誰かに生前贈与している
⑥結婚していない
⑦子供がいない
⑧内縁の妻がいる。
⑨共有名義の不動産がある。
⑩亡くなった方が自営業もしくは会社経営者

被相続人が亡くなった後10か月以内に、相続税は申告をしなければなりません。生前から、十分な話し合いが必要です。

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