相続・資産税コラム

2012年10月12日 第51回 相続放棄とは?

相続をした場合、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、亡くなった方の借金のようなマイナスの財産も引き継ぐことになります。明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄をした方が良いでしょう。

相続放棄の言葉の意味は文字通り、相続権を放棄するということです。すなわち、親や親族からプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないという手続きです。
ですので、相続放棄をすれば、被相続人の負っていた債務は支払わずに済みます。

要件は以下の通りです

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

2. 先順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

なお、相続する財産を選ぶということはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」かのどちらかです。

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