相続・資産税コラム

2012年10月13日 第52回 役員貸付金を放棄させて相続税を減らす

亡くなった方が、同族会社に貸付金がある場合、当然相続財産に入ってしまいます。それを防ぐために、あらかじめ生前に債権を放棄しておく必要があります。

この際、役員貸付金は、どうしても経理処理が適当になりやすいので、内容証明郵便などで債務放棄を証明できるようにしておく必要があります。

同族会社の方は、債務免除益という利益が出てしまいますので、赤字の欠損が続いているときに、債務免除を行い、利益に赤字をぶつけて法人税の無駄な負担を減らすよう心がけましょう。

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