相続・資産税コラム

2012年10月18日 第57回 養子を持てば相続税は減らせる?

(法定)相続人の数が1人増えれば、1000万円基礎控除が増え、相続税額が減らせます。よって、養子がいれば、その分相続税は少なくなります。ただし、養子の数には制限があります。

亡くなった方に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。

・相続人に実子がいる場合・・・・1人

・相続人に実子がいない場合・・・2人

養子の数が増えればいいのだから、だれか知り合いを養子にしてしまおう考えてしまいますが、もしも節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から祖税回避行為とみなされる可能性があります。

養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければいけません。次のような場合にのみ、養子縁組は可能となります。ご注意ください。

・将来お墓を守ることになる孫に自分の遺産を遺したい
・自分の面倒をみてくれた嫁を養女にして遺産を遺して感謝の気持ちを示したい 

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