相続・資産税コラム

2012年10月19日 第58回 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後に分割の事実や相続財産の名義変更の際の証明資料となりますから、トラブルを回避するために税理士法人ステラでは作成をお勧めしています。

遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、筆記やパソコンで作成してもかまいません。

但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。

遺産分割協議書の内容

1) 相続人の範囲
相続人が誰であるか明記します

2) 相続財産の範囲
相続財産の中にどのようなものがあるか明記します

3) 分割方法
誰が相続するのか、単独所有、共同所有など明記します

4) 新たに相続財産を発見したときの対処方法
協議書作成当時に発見されなかった相続財産が出てきたとき取扱いを決めておくことができます。(例 相続人全員で改めて協議し分割する)

5) 作成日付

6) 相続人全員の署名、実印押印
印鑑証明書も添付しておきます。

税理士法人ステラでは、遺産分割協議書の作成のお手伝いもしております。相続税については、事前対策がとても重要です。

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