相続・資産税コラム
2012年10月21日 第60回 相続税を支払わなければならない方は、激増します。
相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて相続税が発生します。一定額以内であれば相続税が発生しない訳です。これを基礎控除額といいます。
(現在の基礎控除の計算式)
1000万×法定相続人の数 + 5000万
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合
1000万×3(人)+5000万 =8000万
つまりこの例では8000万円までは税金がかかりません。
次回の税制改正で、考えられているのは、この基礎控除の減額です。これは、ものすごいインパクトのある改正であり、相続税を支払う義務のある人は、1.5倍になるといわれています。
(現在考えられている基礎控除の計算式)
600万×法定相続人の数 + 3000万
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合
600万×3(人)+3000万 =4800万
つまりこの例では、税金がかからないのは、4800万円までということになります。
夫婦+子供2人で、8000万まで認められていたのが、4800万までしか認められないとなれば、相続税は多くの人に関係のある税金になるでしょう。
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