相続・資産税コラム

2012年10月27日 第66回 相続時精算課税とは

平成15年1月1日以後の贈与から、「相続時精算課税制度」が導入されました。贈与税の税率は、最高50%という高率ですが、この制度を使えば、贈与税なしで財産をお子さんに移転できます。ただデメリットも多いです。

この制度を選択すると、2500万円までは贈与した時点では贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。

そして相続発生時に、その贈与した価格を相続財産に加算して相続税を計算します。ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。つまりその財産がバブル期の土地のように値上がりしていれば、安い価格で贈与できるというわけです。なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。

要件は、以下の通りです。

①  贈与者が、65歳以上の父・母
②  贈与を受けた者が、20歳以上の子や孫  ※ 養子や認知した非嫡出子も対象
③  贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して、税務署に提出する。

  次回はメリットとデメリットをお教えします。

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