相続・資産税コラム

2012年10月29日 第68回 修正申告と異議申し立て

相続税について、税務調査が入り、納める税金が少な過ぎたと判断された場合には、自主的な修正申告を促される事となります。

 この場合、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

 しかし、指摘を受けた内容が認められない内容であった場合、税務署に更正処分という行政処分をしてもらい、この処分に対して不服申立てを行います。
  不服申し立てを行うためには、まず行政処分を受け、その後その行政処分に対する不服を申し立てるという流れとなります。
 よって修正申告をしてしまうと自ら認めたことになり、異議申し立てができません。

税理士とも相談し、十分納得してから、修正申告はするようにしましょう。

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