相続・資産税コラム
2012年11月11日 第81回 少しづつ贈与する
贈与税は、一人当たり110万円まではかかりません。
よって、110万円をお子さんに毎年贈与しても贈与税はかかりません。
ただ、税務署から、本当に110万円までの贈与だったのかというクレームが入ることがあります。手渡ししたりしていると、証拠がないからです。
よって、111万円を銀行振り込みで贈与し、贈与の契約書を作り、贈与税の申告書を税務署に提出していれば、税務署も何も言いません。その際の税額は、わずか1,000円です。
お子さんやお孫さんが多数いる方にお勧めの方法です。