相続・資産税コラム

2012年11月17日 第87回 相続財産から差し引ける葬式費用

相続税を計算するときは、被相続人の葬儀にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。

葬式費用となるもの

遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

葬式費用に含まれないもの

次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

相続財産が控除できるのは告別式までにかかった費用です。その後の費用は入りません。必ず領収書を必ずもらい、保管しておきましょう。また、領収書がとれないものは、支払日、支払先、金額等をメモしておきましょう。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る