相続・資産税コラム

2012年11月19日 第89回 親族間のお金の貸し借り

親族間においてお金の貸し借りは、ままあることだと思います。

この親族間貸し借りは贈与とみなされ税、務署から贈与税を取られることがあるので注意しましょう。 次の点がポイントです。

1.必ず契約書を作成する
返済期間、返済金額、利息等を定めた金銭消費貸借契約書を作成しておきます

2.実際に返済し、証拠を残す。
金融機関への振込を利用し、その事実を立証できようにしておきましょう

3.利息を取る
一般的な銀行利息を参考に利子を取るようにしましょう。利子についても、銀行振り込みで証拠を残します。

年間110万円を超える贈与をするときは、要注意です。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る