相続・資産税コラム

2012年11月20日 第90回 相続税がかからない財産

主なものは以下の通りです。

・墓地、墓石、神棚、神具、仏壇、位牌、仏像
(黄金の仏像とか骨董品としての価値があるものは除きます。)

・相続人が受取った生命保険金等のうち500万円×法定相続人数までの金額
(相続人が3人なら1500万です)

・相続人が受取った死亡退職金等のうち500万円×法定相続人数までの金額
(相続人が3人なら1500万です)

・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

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