相続・資産税コラム

2014年01月02日 第92回 土地と家屋の相続税評価


相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。

(1)  土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

イ 
路線価方式 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

ロ 
倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧することができます。

土地の評価については、上記の基本的計算方法を基礎に、土地の形状や利用形態に応じて 評価減を行っていきます。

(2)  家屋の評価方法 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

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