相続・資産税コラム
2014年01月06日 第96回 生前贈与(110万円暦年贈与)の方法 ~その②~
前回は110万円を毎年贈与する相続税対策をご紹介しましたが、
一点連年贈与に注意が必要です。
毎年繰り返し贈与することを、連年贈与とよびます。
「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、
1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、
有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)
の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(法24条)。
そうなると、この場合、
当初の年に2000万円×0.4=800万円
の贈与がなされたと認識されますので、贈与税が一気にかかってしまいます。
それでは税務署と連年贈与でトラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。
対策として、以下のことがあげられます。
①毎年、贈与する金額を変える
②毎年、贈与をする日を変える
③毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ
④一年飛ばしたりしてみる。
等々といった対策が考えられます。
要するに、当初から長期間に渡って贈与を計画していたのではないんですよということを
アピールしなくてはなりません。実行には専門家の力を借りましょう。