相続・資産税コラム

2014年01月07日 第97回 事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書の提出期限


事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書
(以下「申請書」といいます)の提出期限は、被相続人が青色申告をしていたかどうか、
相続人が事業を営んでいたかどうかにより次のように区分されます。

なお、相続人が従来から青色申告をしている場合には、改めて申請等をする必要はありません。

1. 被相続人が青色申告をしていなかった場合
(1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース

相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。
したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、
相続開始の年分については青色申告を受けられないことになります。

(2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース

新たに事業を開始したときと同様に、事業を承継した日(相続開始日)から
2か月以内に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。
ただし、1/15迄に相続が開始した場合には、3/15が提出期限となります。

2. 被相続人が青色申告をしていた場合
(1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース

相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。
したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、相続開始の年分に
ついては青色申告を受けられないことになります。

(2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース
青色申告者である被相続人の事業を承継したことにより新たに事業を開始した
相続人の申請書の提出期限は相続の開始日により次のようになります。

① 1/1~8/31迄に相続が開始した場合
相続開始日から4ヶ月以内に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

② 9/1~10/31迄に相続が開始した場合
相続開始の年の12/31迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

③ 11/1~12/31迄に相続が開始した場合
相続開始の年の翌年2/15迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

3. 分割協議成立後の手続き
上記により申請書を提出した相続人が、分割協議の成立により事業用財産を取得しないこととなった場合には、
「青色申告の取りやめの届出書」を翌年3/15迄に納税地の所轄税務署長に提出します。
事業を承継される相続人の方は、期限に注意する必要があります。

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