相続・資産税コラム

2014年01月08日 第98回 相続税法24条改正


定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が
実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、見直が行われました。

イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうち
いずれか多い金額とします。
(イ) 解約返戻金相当額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
(ハ) 予定利率等を基に算出した金額

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、
原則として、解約返戻金相当額とします。

相続税法24条による対策だけで相続対策を行っていた方は注意が必要です。

もう一度全体を見直し、相続対策を行う必要があります。

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