相続・資産税コラム
2012年09月01日 第10回 相続税を納期限内の納めないと・・・
相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。それまでに、申告や納税をしなかったら、ペナルティとして重い税金がかかります。
●税金の納付が遅れた場合(納付が期限後の場合)
追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内は、「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)
●誤って、少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合
追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)
●申告書を提出し忘れて、税務調査により、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合や決定があった場合
税金総額の15%(納付税額が50万円を超える部分に対しては20%)
●申告書を提出したが、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合
追加納付した税金の35%
●申告書を提出しないで、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合
税金総額の40%