相続・資産税コラム

2014年01月12日 第102回 遺産分割協議書の作成は必要か?


質問

遺産は現金、銀行預金のみで、不動産がない場合でも、遺産分割協議書は必要でしょうか?

回答

銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。
これを解約・名義変更等するためには、相続人全員の実印の押された同意書が
必要となりますが、銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。

このため、遺産分割協議書の作成は不要と思われるかもしれませんが、相続税申告を
行う規模の財産額を保有されている方については、相続税申告書の添付書類として
遺産分割協議書が必要となってきますし、後々にトラブルを残さないよう
遺産分割協議書を作成することが必要になってきます。

また不動産を登記する際には、遺産分割協議書が必ず必要となります。

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