相続・資産税コラム

2014年01月17日 第107回 青空駐車場は税金面でのデメリットばかり


青空駐車場として利用されている土地は、通常の宅地と同じように
評価しますので、賃貸アパートのような評価減の規定はありません。
また相続税の特例で有名な、小規模宅地の特例の適用も原則対象外となってしまいます。

また青空駐車場は、固定資産税においても、基本的には更地と同じく
評価され、固定資産税は高くつきます。

このように駐車場経営には、税制上の優遇措置がほとんどありませんので、
その点では有利な活用方法だとは言えません。
税金面では、評価額の高い空地としての評価となっていますし、
固定資産税でも特例が認められていません。
相続や贈与なども含めた将来を見据えた場合、駐車場経営は慎重に考えなければならないと思います。

最後に青空駐車場であっても、小規模宅地の特例を受けることができる
場合がありますので、ご紹介します。

不動産の貸付、貸付用の駐車場用等に利用されている土地等についても、
小規模宅地の減額(200㎡まで50%減額)ができるのですが、
この評価減は、更地及びジャリが敷いてあるだけの土地は軽減の対象になりません。
従って、青空駐車場でも構築物であるコンクリートやアスファルト、
フェンス、ブロック等の減価償却資産が施されていれば、50%の減額の対象になります。

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