相続・資産税コラム

2014年01月20日 第110回 税務署からのお尋ね~不動産購入・新築


不動産の売買があった場合、相続があった場合、
副業などの収入があった場合、確定申告に不備があった場合等で、税務署から
「お尋ね」が来ることがあります。

特に、不動産を購入、新築した場合にはお尋ねが来ること多いようです。
もちろん、不動産を取得した全員に来るわけではなく、
無作為に抽出、税務署から疑いを持たれた場合に送られてくるものです。

「お尋ね」の目的は、主に贈与税の申告漏れがないかを調べるためです。

「お尋ね」では、住宅の購入価格や支払方法、購入先、前年の所得金額、
購入資金の調達方法等を回答することになっています。
それらによって、贈与税の脱税、脱税に絡む不明資金の
有無等がチェックされます。
税務署が疑いを持って「お尋ね」を送ってくるのは、
資金の出所を探るためです。

本人の申告所得や給与収入からみて、不釣合いな高額な住宅を
購入している場合、返済に無理を生じるような住宅ローンの借入れをしている場合は、
どこからか資金の贈与があったのではないか、と疑い、税務署はお尋ねを出してくるのです。

税務署の情報収集力を甘く見てはいけません。

「適正な課税」のため、税務署は、色々なルートで情報収集しています。
特に住宅関係では、法務局から新たに登記された不動産登記の情報を、
まとめて資料をもらっています。
その他、金融機関から入出金明細、不動産会社等から資料をもらう場合もあります。

「お尋ね」は回答しなくても、罰則規定はありません。
しかし、税務署が不審に思えば、税務調査に発展してしまう可能性もありますので、
出来る限り正確にきちんと回答しておいた方がいいです。

何もやましいことがなくても「お尋ね」が送付されることがありますが、
当初から税務署が不審に思っている相手が回答しないと、
繰返し 「お尋ね」 が送付されることもあるようです。
このようなときには速やかに回答したほうがいいでしょう。

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