相続・資産税コラム

2014年01月21日 第111回 税務署からのお尋ね~相続があった場合


相続が発生すると、その数ヵ月後に被相続人の親族に
「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。

お尋ねの書類には、きちんと回答した方がいいでしょう。

税務署は、死亡した人・死亡した人の親族関係・相続財産を把握しています。

相続財産については、過去の申告・不動産の所有・生命保険金の支払・
死亡した人の預貯金から、大体の相続財産状況を把握できる立場にあります。
税務署は、相続財産のほとんどを、調査できる権限があるのです。

回答内容だけで相続税額が確定されることはありません。
なお、回答内容と税務署が把握している情報からして明らかに課税されない場合は、
回答だけで済むこともあります。

「お尋ね」を無視して、相続税申告もしないでいると、
申告が必要だった場合に不利になることあります。

「お尋ね」がきて、ご不安な場合は税理士にご相談下さい。

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