相続・資産税コラム
2014年01月23日 第113回 上場株式等の評価
相続税において、上場株式やETFは、下記のうち最も低い価格で
評価します。
国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。
・相続発生日の終値※
・相続発生月の終値の月平均
・相続発生月の前月の終値の月平均
・相続発生月の前々月の終値の月平均。
※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、
相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
【例】
・土曜日に亡くなった場合には、前日(金曜日)の終値
・日曜日に亡くなった場合には、翌日(月曜日)の終値
・土曜日から月曜日までの3連休の中日に亡くなった場合、
又は平日を挟まれた休日に亡くなった場合で、
最も近い日が同一のときには、休日直前の終値と休日直後の終値の平均値。
基準日に株主名簿に登録されている者に株式の割り当て・無償交付・
配当金の交付等がされた場合には、それぞれの権利を考慮した方法により
評価することになり、上記の評価とは異なりますので、税理士にご確認下さい。