相続・資産税コラム

2014年01月24日 第114回 相続を放棄した相続人がいる場合の相続税額の計算


法定相続人が相続を放棄すると、民法上、その者は初めから
相続人とならなかったものとしてみなされます。

それでは、相続税の計算上の基礎控除額・相続税額計算方法は
どのようになるでしょうか。

結論としては、相続放棄をしても、他の相続人らが
納付すべき相続税の総額は原則として変化しません。

これは、相続税の計算上使用する相続人は、税法上の相続人(法定相続人)
「相続の放棄がなかったものとした場合の相続人」
、つまり相続を放棄した者を含めた相続人だからです。

①【生命保険金等・退職手当金等の非課税額】
『500万円×法定相続人の数』

②【相続税の基礎控除額】
『5000万円+1000万円×法定相続人の数』

③【相続税額の計算】
「相続税の課税価格(相続財産総額-債務・葬式費用等)」から
「相続税の基礎控除額」を控除した残額を各法定相続人が法定相続分に応じて
取得したものとして計算した相続税額の合計額

①~③の計算において、相続の放棄があった場合も、相続の放棄がなかった場合と結果は変わりません。

ただし、申告期限が未分割であった場合の各相続人が
取得したものして申告する際には、その未分割財産は
民法の相続分で取得したものとして計算しますので、ご注意ください。

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