相続・資産税コラム

2014年01月29日 第119回 相続税の納税方法


相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同じ日で、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
相続税は、この日までに金銭で一括納付するのが原則です。
しかし、相続財産の大部分は不動産だといわれており、
不動産が相続財産の大半を占める方は、納税資金に困ることも少なくありません。

このため、例外として延納と物納という2つの制度があります。
相続税は金銭納付が原則のため、まず延納を考え、
延納であっても金銭で納付することが困難である場合にのみ、
物納が認められています。

①延納

相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする
事由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、
年払い納付をすることができます。
この場合には、担保を提供することが原則です。
(延納税額50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要です)
この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
相続財産のうちに不動産等の占める割合に応じて、
延納期間及び利子税の割合が変わってきます。

②物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
申請により、その納付を困難とする金額を限度として
一定の相続財産による物納が認められています。
物納に充てることができる財産は、次に掲げる財産及び順位で、
その所在が日本国内にあるものに限られています。

第1順位  国債、地方債、不動産、船舶

第2順位  社債(短期社債等は除く)、株式(一部の出資証券を含む)、

券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位  動産


(注)
1 後順位の財産は、特別の事情がある場合及び先順位の
財産に適当な価額のものがない場合に限り物納に充てることができます。
2 特定登録美術品(既に登録を受けているものに限る)に
ついては、上記の順序にかかわらず物納に充てることができます。

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