相続・資産税コラム

2014年02月03日 第123回 貸駐車場として利用されている土地の評価


自分が所有している土地を貸している場合、又はその土地の
上の建物を貸している場合には、通常相続税の財産評価は
その貸している分の賃借権分、評価を減額することができます。

しかし、土地の所有者が、自らその土地を駐車場経営している場合には、
更地価額で財産評価することになります。

土地の所有者がその土地をそのままの状態又は土地に設備を施して
貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、
自動車を保管することを引き受けることであります。

このような自動車を保管することを目的とする契約は、
土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係です。

この場合、駐車場の利用権は、契約期間を問わず、
その土地自体に及ぶものではないと考えられ、
賃借権分は考慮されないのです。

一方、コインパーキング業者や駐車場経営業者に土地を貸して、
その業者の費用でそこに車庫等の施設を造ることを
認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられます。

この場合には、その土地の自用地としての価額から、
賃借権の価額を控除した金額によって財産評価することができます。

貸駐車場として利用している土地は、毎年の固定資産税についても、
住宅として利用している用地の特例を受けられず、
高額の固定資産税を納税することになります。

貸駐車場をたくさんお持ちの方は、貸住居を建てることにより、
毎年の固定資産税や今後かかってくる
相続税の減額することができる場合があります。

また、相続税の特例が適用出来るように、駐車場経営を見直すこともできます。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る