相続・資産税コラム

2014年02月05日 第125回 生命保険を活用しよう!


相続税の生前対策で生命保険は欠かすことができません。

被保険者が死亡したことにより相続人が受け取る死亡保険金(共済金を含む、以下同じ)は、
相続税では非課税枠が設けられているため、その非課税枠分、
税金がかからず財産を相続人に移転出来るからです。

相続人が受け取る死亡保険金は、その受け取った死亡保険金の総額のうち、
「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。

法定相続人が3人いれば、3人の受け取った死亡保険金の合計額が1500万円までであれば、
相続財産に加算されません。

1500万円を超えた場合には、超えた部分が相続財産に加算されます。

この適用を受けるには
①被保険者=保険料支払者(死亡した被相続人が保険料を負担していた場合)
②死亡保険金受取人=相続人(死亡した被相続人の相続人が受取人に指定されている場合)
であることが要件です。

生命保険は他にも生前対策に有効な次のメリットがあります。

①争族対策に有効~死亡保険金の受取人を指定できるため、財産を渡したい特定の者に
確実に財産を渡せます。また、死亡保険金は一般的には民法上の
相続財産にはならないため、その死亡保険金を除外した
相続財産を相続人で遺産を分割することになります。

②死亡後の配偶者の生活資金となる~被相続人が債務超過で、相続人が限定承認の手続きを
とるような場合でも、生命保険は受け取った相続人の固有財産として保全されるため、
死亡後の配偶者の生活資金として活かすこともできます。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る