相続・資産税コラム

2012年09月04日 第13回 相続税の計算方法

相続税の計算方法 相続税の計算方法を、順を追って解説します。

例として、父親が亡くなって3億円の現金の相続財産があり、法定相続人が妻と子供3人の場合の相続税を計算してみます。(あえて分かりやすい例にしています。)

① 遺産額から基礎控除額を差し引く

はじめに課税対象となる遺産額から基礎控除額という控除分を引きます。
基礎控除額は  5千万円 + 1千万円×法定相続人の数
で求められます。

課税(される)遺産額 = 遺産額 - 基礎控除額
となります。

例の場合では
課税遺産額 = 3億円 - (5千万円 + 1千万円×4) =2億1千万円

となります。

② 各法定相続人の法定相続分を計算

次に課税遺産額を法定相続分に分けます。

例の場合では配偶者が2分の1、子が2分の1で、子供が3人ですから子供ひとりは6分の1となります。

妻の法定相続分 = 課税遺産額 × 1/2 = 2億1千万円 × 1/2 = 1億5百万円

子供A  〃    =  2億1千万円 × 1/6 = 3千5百万円
子供B  〃    =  2億1千万円 × 1/6 = 3千5百万円
子供C  〃    =  2億1千万円 × 1/6 = 3千5百万円

③ 各相続人の税率で税金を求め控除額を引く

次に各相続人の法定相続分に対して相続税を求めます。

相続税は相続金額に応じて税率と控除額が違うので下記の速算表を使います。

●相続税の速算表

1,000万円以下 税率10% 控除額 なし
3,000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5,000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下   税率30% 控除額 700万円
3億円以下   税率40% 控除額 1,700万円
3億円超    税率50% 控除額 4,700万円
例の場合は
妻の相続税 = 法定相続分 × 税率 - 控除額 = 1億5百万円 × 40% - 1700万円 = 2500万円

子供A・B・Cの各相続税 =  3千5百万円 × 20% - 200万円 = 500万円

④ 相続税の総額を求める

そして各相続人の相続税を合計し、相続税の総額を計算します。

例の場合は
相続税の総額 = 2500万円 + 500万円×3 = 4000万円

⑤ 各人の相続税を実際の取得割合で求める

さきほど用いた法定相続分でなく実際の相続分で最終的な各相続人の相続税を求めます。
各相続人の相続税 = 相続税の総額 × (各人の相続額 ÷ 課税遺産総額) で求められます。

例の場合、妻が1/2、子供Aが1/3、子供B.Cが1/12相続したとすると

妻の相続税 = 4000万円 × 1/2 = 2000万円
子供Aの相続税 = 4000万円 × 1/3 = 1333万円
子供Bの相続税 = 4000万円 × 1/12 = 333万円
ただし、妻は法定相続分である1/2を相続しているので、配偶者の相続税額の軽減で相続税は発生せず、子供3人が相続税を払うことになります。

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