相続・資産税コラム

2014年02月11日 第131回 相続財産から控除できる債務


被相続人の債務については、相続税を計算する上で、
遺産総額から差し引くことができます。

この債務には、被相続人の借入金はもちろん、被相続人が死亡した後に
支払った被相続人の医療費、被相続人に課されるべき税金
(死亡した年の1月1日賦課された固定資産税、住民税等、及び準確定申告の納税額)
や社会保険料、被相続人が使用した公共料金で
死亡後に請求が来たものについても対象になります。

(1)遺産から差し引くことが出来る債務

①債務

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で
確実と認められるものです。
被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付、
徴収される所得税等は、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、
債務の対象になります。(ただし、延滞税や加算税等で相続人等の責任に基づいて納付、
徴収されることになったものは対象外です)

②葬式費用

葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から
差し引くことができます。

(2) 遺産総額から差し引くことができない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金等、非課税財産に関する債務は、
遺産総額から差し引くことはできません。

債務等を差し引くことのできる人は、その債務等を負担する相続人又は包括受遺者です。
ただし、日本国内に住所がなく日本国籍もない人については、
遺産総額から控除できる債務の範囲が限られることがあります。

債務はできる限り計上した方が相続税額を抑えられますので、
死亡後に支払った領収書等はなるべく残しておき、
税理士に相談しながら債務を計上して下さい。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る