相続・資産税コラム

2014年02月13日 第133回 相続財産から差し引くことができる葬儀費用とは?


日本での一般的な葬儀費用は、200万から300万円かかり、加えて、
納骨費用が20万前後かかります。
さらに、お布施、飲食代、その他の雑費を含めると、100万円前後加算されます。
これは、世界的にみても非常に高額だと言われていますが、
これらの葬儀費用は、個人が死亡したことによって、発生する必要費用と考えられています。

そのため、相続税の計算をする際には、葬儀費用を
相続財産から差し引くことができるのです。

しかし、葬儀にかかった費用全てが差し引けるわけではなく、
常識的に考えてあまりにも高額な葬儀費用がある場合には、
認められない可能性もあるので、注意が必要です。

遺産総額から差し引くことができる葬式費用

(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするために
かかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

遺産総額から差し引くことができない葬式費用
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

相続財産が控除できるのは告別式までにかかった必要費用ですが、
これらの金額は明確にする必要があるので、
葬儀社等に依頼した場合は、領収書を必ずもらい、
保管しておきましょう。また、領収書がとれないものは、支払日、
支払先、金額等をメモシテおきましょう

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