相続・資産税コラム

2014年02月16日 第136回 セットバックと相続税評価


建築基準法42-2の規定されている道路(通称、二項道路ともいう。)の
場合は、道路の中心線から左右に2mずつ後退した線が
道路の境界線と考えます。

この後退した部分には、新しく建物を建てることはできず、
今すでに建っている建物を将来に増改築する場合にも同様に
制限を受けるのです。このセットバックが建築基準法に規定されたのは、
昭和25年のことです。

ところが、相続財産評価の際に参考とされる財産評価基本通達に
セットバックの減額規定が反映されたのは、
平成5年と建築基準法よりも40年も経ってからでした。

このことから、建築基準法と財産評価基本通達との間には、p現実面でのギャップがあることがわかります。


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