相続・資産税コラム

2014年02月19日 第139回 相続があった場合の被相続人に係る確定申告書 (準確定申告書) の提出期限について


相続があった場合には、相続人は、被相続人の確定申告の義務と
帳簿の備え付け・記録・保存の義務を承継します。

相続人は、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額及び
税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内に申告と納税をします。(これを準確定申告といいます。)

個人事業者の確定申告書の提出期限は、申告に係る年の翌年3月15日ですが、
準確定申告書は、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内であり、通常の確定申告期限とは異なります。

そして、確定申告をしなければならなかった方が、翌年の1月1日から
確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、
前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

また、被相続人の消費税の確定申告書も同様に、提出期限の特例が設けられています。

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