相続・資産税コラム

2012年09月05日 第14回 市街地なのに路線価がない場合

路線価がある地域内で、路線価が付されていない道路がたまにあります。

この相続税路線価の設定されていない道路のみに接している宅地が相続財産の時は、その路線価のない道路に、税務署に頼んで路線価を設定してもらうことができます。これを特定路線価といいます。

この特定路線価の設定の申出は、税務署に備え付けの「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署長に提出して行います。

路線価が新たに設定されるまでには、1ヶ月程度要しますので、申告が必要な方で特定路線価の設定が必要な方は早めに税務署へ申し出を行うことが必要です。

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