相続・資産税コラム

2014年02月22日 第142回 相続税の課税根拠とは


租税は、様々な観点から分類がされるが、そのひとつに担税力の違いを基準として
分類される方法があり、収入や所得に課税されるもの、
財産(資産)に課税されるもの、消費に課税されるもの等がある。

中でも、財産課税は、所得や財貨・サービスの消費では捉えきれない税負担能力に
着目して課される税であり、財産の所有という事実に基づき、
税負担の公平性の観点から必要とされています。

ちなみに、相続税は「相続によって、財産を臨時的・一時的に無償で取得した
場合に課される財産税」に分類され、
その課税根拠が認められるといえます。

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