相続・資産税コラム

2014年02月26日 第146回 土地の賃貸借がある場合の評価額


土地を他に貸し付けると、借主に借地権者として土地を借りる権利が発生します。

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、
財産評価基本通達において、借地権の評価方法は、
自用地評価額に借地権割合を乗じて評価します。

この場合の自用地評価額とは、その借地権の目的となっている宅地を、
自ら使用している場合と同様に倍率方式や路線価方式によって
評価した価額をいいます。

借地権割合は30%~90%までの区分があり、
国税庁が開示する路線価図や評価倍率表に示されています。

また、貸主側の貸宅地の評価は、自用地評価額から借主の借地権部分の
価額を控除して計算します。

さらに、その土地の上に建てられている家屋を貸し付けた場合には、
その貸家の敷地の用に供されている土地は、貸家建付地として自用地評価額から
借家人の有する土地等に対する権利の価額(借地権割合×借家権割合)
を控除した金額によって評価します。

以上のように、土地の貸し借りがある場合は、
どの立場にあるかによって評価額が大きく異なるので、
被相続人からもらった土地は借主としての権利か、それとも貸主として
の権利かをしっかりと見極める必要があります。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る