相続・資産税コラム
2014年02月26日 第146回 上場株式についての最終価格の特例について
上場株式の評価をする際、課税時期に最終価格が無いものについては、
課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、
課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2つある場合には、
平均額)により評価しますが、今回は上場株式について
権利落ち又は配当落ちがあったときについて考察します。
また、課税時期が権利落又は配当落の日の前日以前であるときや、
権利落後から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付の
基準日までの間にあるときは、その課税時期や権利落等の日の
前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって
課税時期の最終価格とします。
しかし、課税時期が株式の無償交付又は配当金交付の基準日の翌日以後で、
評価の基礎となる最終価格が、その権利落等の日の前日以前の
もののみである場合又は権利落等の日以前のものと以後のもの、
両方ともある場合は、課税時期の翌日以後の最終価格のうち、
課税時期に最も近い日の最終価格にて評価します。