相続・資産税コラム

2012年09月06日 第15回 相続人に海外居住者がいる場合

相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とは、必要書類が異なってきます。

例えば相続人が複数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義に移したい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。

この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、海外には印鑑証明書及び住民票の制度がないため、実印を押して、印鑑証明書を添付することができません。

まず、海外居住の相続人には遺産分割協議書を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらいます。 海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。

とても煩雑な手続きを要しますので、相続が起こりそうな場合は、海外在住の相続人候補の方に、一報を入れておくことが重要です。

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