相続・資産税コラム

2014年03月09日 第156回 建築中の家屋の評価について


被相続人が家屋の建築にかかる工事契約を締結し、その建築工事中に死亡した場合における
その家屋の評価額については、その家屋について、
課税時期までにかかった建築費用の額(以下、費用現価という。)に70%を乗じて
計算した金額(工事未完成の場合に限る)により評価します。
pその際の費用現価は、課税時期における建築工事の進捗率を乗じて評価します。
また、既に支払われた工事請負代金と費用現価との差額は、未払金として債務に計上します。

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