相続・資産税コラム

2012年09月07日 第16回 相次相続控除とは

相続の開始から次の相続の開始までは相当の期間があるのが一般的です。

しかし、通常の場合とは異なり、短期間(10年以内)に相続が連続して発生した場合には、相続税の負担が過重となることが考えられます。このため、相続税法においては相次相続控除の制度を設けて、税負担の調整を図ることとしています。

相次相続控除の算式は少し複雑ですが、「今回亡くなった人が、前回の相続の時に支払った税金から、前回から今回までの経過年数×10%を減額した金額」を今回の相続税から差し引けることになります。

前回の相続が10年以内に発生していて、また相続が発生した場合は、相続税が安くなる可能性が高いので、税理士さんに相談する必要があります。

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