相続・資産税コラム

2014年03月19日 第166回 自社株式の株価対策①


非上場株式の株価引き下げ策はいくつか存在しますが、
一番オーソドックスなのが、会社規模を変更する方法です。

非上場株式の評価は、会社の規模によって、類似業種比準価額、
純資産価額又はこの2つ価額の併用方式により評価されます。

色々細かい規定はありますが、誤解を恐れず、すごく簡単に説明すると下記の通りとなります。


大会社:類似業種比準価額

中会社:類似業種比準価額と純資産価額の併用

小会社:純資産価額(又は類似業種比準価額と純資産価額の折衷)


一般的に純資産価額より類似業種比準価額で計算したほうが株価が低くなる傾向にあります。
例えば、現状小会社に該当する会社を、従業員を増やしたり、
借入をして総資産を増加させたりすることにより、中会社にすることが可能となります。

中会社になれば小会社に比べ類似業種比準価額の割合が高くなるため、
結果として株価を引き下げることができます。

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