相続・資産税コラム

2014年03月21日 第168回 開業費と創業費


開業前に、事業の開始準備のため使用した開業費や創業費は必要経費として区別されます。

例えば、仕事用の物品購入費や印鑑・名刺の作成費など「~費」
というのは資産扱いになります。
繰延資産ということになります。

繰延資産とは、支出した効果が支出時ではなく将来につなげるものとすれば、
そのような経費はその年度に一括で費用にすると売上より経費が
多くなって赤字になってしまうことがあります。

その効果が及ぶ期間を償却期間というのですが、
償却期間にわけて費用に計上します。
開業費・創業費の償却期間は5年間(60ヶ月)です。

償却方法には、5年つまり60ヶ月での均等償却という方法と任意償却があります。
どちらかを選ぶことができます。

任意償却にすると、償却期間や償却額を自由に設定したり全額経費にしたりすることができます。
償却方法については、年度末に利益が確定してから決算をする方法がよろしいかと思います。

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