相続・資産税コラム

2014年03月25日 第172回 ディスカウント債の評価方法について


額面金額よりも低い価額で割引発行される(その分だけ表面利率は
通常の債券よりも低く設定されている。)ものの、満期時には額面金額で償還され、
中途においても一定の方法により算出した金額で
売却可能とされるもの(いわゆるディスカウント債)は、外貨建債券の一種ですが、
財産評価基本通達にはその具体的な取扱いが定められていないことから、
同通達における利付公社債の評価方法と割引発行の公社債の評価方法の
定めを準用して、総合的に判断した方法により評価することが相当であると考えられます。

発行価額+(券面価額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数
/発行日から償還日までの日数+
(前回利払日から課税時期までの期間に応ずる既経過利息の額(源泉徴収税額控除後))

しかし、上記の金額が中途売却時における課税時期現在の売却予定価格を下回る場合には、
評価の安全性にも配慮して、当該売却予想価額に相当する金額をもって
評価することも認められるべきであると考えられます。

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