相続・資産税コラム

2014年04月03日 第181回 作家、漫画家、作曲家の節税法


作家、漫画家、作曲家など、印税や原稿料、作曲料といった収入がある方は、
その所得を通常の所得とするのではなく変動所得とすることで税金が安くなります。
変動所得とは、事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、
はまちやまだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、
印税や原稿料、作曲料、著作権の使用料に係る所得をいいます。

例えば、当期から執筆活動を始めて1,000万円の原稿料を収入として得た場合、
普通所得とした場合と変動所得とした場合とでは所得税額は
以下のように異なります。(経費及び執筆活動以外の収入は一切なかったものとします)

【普通所得とした場合】
(10,000,000円-基礎控除380,000円)×33%-1,536,000=1,638,600円(税額)

【変動所得とした場合】
(10,000,000円-基礎控除380,000円)×5%=481,000円
※(10,000,000円-基礎控除380,000円)=9,620,000円
9,620,000円÷5=1,924,000円
1,924,000円×5%=96,200円
(9,620,000円-1,924,000円)×96,200円/1,924,000円=384,800円
96,200円+384,800円=481,000円

この事例だと普通所得とした場合と変動所得としたとでは、
1,638,600円-481,000円=1,157,600円も税金が安くなります。
作家、漫画家、作曲家の方は
変動所得の制度を活用することで税金は大きく変わる可能性があります。

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