相続・資産税コラム

2014年04月04日 第182回 車両運搬具の評価


車両運搬具の相続税評価について解説致します。
車両運搬具とは、聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと自動車のことです。

自動車ももちろん相続財産を構成します。
自動車は相続税上、一般動産に区分され、売買実例価額や
精通者意見価格等を参酌して評価することとなっています。

売買実例価額も精通者意見価格も共にわかりづらい用語ですが、
これまた簡単に言い換えれば中古市場の時価です。
すなわち、自動車の相続税評価額は、原則として、中古車販売店への売却価額にて評価することになります。

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