相続・資産税コラム

2014年04月08日 第186回 相続開始後に不動産を売却した場合の相続税評価額とは ?

相続した不動産を売却した場合、相続税評価額を下回ることもよくあります。
このようなときは、次の要件を満たしていれば売却した金額をもって
相続税評価額とできることがありますので、
該当する場合には、専門家に相談したほうがいいでしょう。

・相続開始時と譲渡時期との時間差があまり無いこと。
・売却価額が適正※であること。
※売却価額が適正でない場合

例えば、何らかの事情等により、相続財産を処分する必要があり、
売り急いだため仲値を下回る価額での取引があった場合や、
譲渡先が特殊関係者(親族や同族会社)であり、その売却価格に合理的な根拠がない場合等。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る