相続・資産税コラム
2014年04月11日 第189回 小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について
相続財産のうち、相続人等の生活基盤の維持に不可欠なもの
(例えば両親の持っている土地や工場)には、高額な税金を課せられないように
工夫されています。
その代表的な例として、今回は居住用の小規模宅地の特例があります。
これは被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(亡くなった人が住んでいた家の土地)
であれば、条件がそろえば240㎡まで80%減額できるという制度です。
この制度は、以下の条件を1つでも満たせば適用できます。
①配偶者が取得
②同居親族(息子や娘)が取得し、申告期限まで住んでおり、かつ宅地を保有
③同居親族がいない等、一定の要件を満たす場合には、
別居していた親族が取得し、申告期限まで宅地を保有すること
この制度は、銀座のようにどんなに高い土地でも、
土地の価格に関係なく使えるところが特徴です。
そのため、狭くても1㎡当たりの地価が高い土地に引っ越すことで、
相続税を大きく減らせることが出来るので、
節税対策としても利用することが出来ます。