相続・資産税コラム
2014年04月12日 第190回 遺留分について
「遺留分」とは、法定相続人に与えられた相続財産の一定の割合を
保証する制度のことです。
相続財産はもともと被相続人のものですから、本来被相続人は自己の財産を
遺言書等によって自由に処分することが出来ます。
しかし、これを全く被相続人の自由に許してしまうと、
たとえば全く血の繋がっていない赤の他人に全財産を相続させるなどという
遺言がなされた場合、被相続人の財産に依存して生活をおくっていた
その家族はたまったものではありません。
そこで相続財産の一定の割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが
「遺留分」という制度です。
この遺留分は遺言によっても侵すことの出来ない権利です。
遺留分の割合は以下のようになります。
総体的遺留分
1.直系尊属のみが相続人である場合
→相続財産の1/3
2.その他の場合
→相続財産の1/2
*その他の場合とは
①子のみ
②配偶者のみ
④配偶者と直系尊属
⑤配偶者と兄弟姉妹(また代襲相続人)
※ ただし⑤の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないので、
配偶者だけに1/2の遺留分があることになります。
個別的遺留分
・個別的遺留分は、総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。